皆さんはご存じでしょうか?
最近、サラリーマンから自営業に転職された方にお聞きします。
もしも今、万が一死亡されたら、ご家族に遺族厚生年金が出ると思いますか?
実は本日、私は社会保険事務所へ行き確認してきました。
私は昭和63年4月に大学を卒業いたしました。一般の方より2年遅くです。(浪人1年、留年1年です)
私が卒業した頃は国民年金へは任意加入で手続きも必要ありませんでした。
結論から申し上げますと、現在自営業の方で以前厚生年金加入者だった方はトータルで300ヶ月(25
年)の加入期間がないと遺族厚生年金はもらえません。
もちろん私の場合任意加入の学生時代の60ヶ月がカラ期間としてカウントされるのでトータル314ヶ月
となり、もらえることがわかりました。
生命保険の必要保障額に大きく影響して参りますので充分お気をつけください。
0 件のコメント:
コメントを投稿